ジョンソンヘルスケア メーカー保証規程
本規程は、弊社又はご販売店様にてご購入頂いた弊社ブランドの製品が、本規程に定める保証期間において故障した場合の保証内容を明記したものです。
第1条 メーカー保証期間について
メーカー保証期間は、別途保証書に定める場合を除き、弊社又はご販売店様での購入日より一年間とさせていただきます。
購入日が保証書・領収書・入金記録等により確認できない場合は、実際の購入日にかかわらずメーカー保証の対象外とさせていただきます。
第2条 メーカー保証の内容について
- メーカー保証期間内において、取扱説明書/本体ラベル/ホームページ等の注意書きに従った使用状態で製品が故障した場合、本規程に従い無償で修理対応をさせていただきます。
- 本規程は機能/性能を修復/維持することを目的として規定しております。お客様の利用目的や特別な機能/性能のご要望等に合致する状態にすることを保証するものではございません。
- メーカー保証期間内において弊社が定める機能/性能への修理が困難と判断した場合は、代替品又は弊社が選定する同程度の機能/性能を有する製品への交換をもって修理対応とさせていただく場合がございます。
第3条 メーカー保証の範囲について
次のような場合はメーカー保証期間中であっても、メーカー保証対象外といたします。その場合、有償での修理や状況によっては修理いたしかねる場合がございます。
- 保証書の呈示がない場合又は所定記載事項が未記入若しくは書き替えられていた場合
- 購入後の取扱いが適正でない為に生じた故障や損傷の場合
- 火災・地震・落雷・その他天変地異や公害、若しくは異常電圧等による故障の場合
- 家庭用として想定する屋内環境以外の環境での使用(車両・船舶・戸外等)によって生じた故障や損傷の場合
- 動植物等の外的要因での故障や損傷の場合
- 弊社指定の修理業者以外による修理又は改造が行われていた場合
- 日本国内以外での使用による故障や損傷の場合
- 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷
- 以下に該当する弊社が定める消耗品及び故障や損傷と認められる場合
部品/概要 | 詳細 |
---|---|
消耗品 | リモコンボタン部の消耗や傷等 |
背/枕パッドや縫製のへたり、摩耗、毛玉、ほつれ等消耗によるもの | |
カートリッジや電池、電極パッド等、使用において消耗する付属部品 | |
経年により生じるもの | 駆動部のガタツキ/異音等 |
使用による摩耗(もみ玉/縫製/その他) | |
紛失や過失によるもの | 取扱説明書や付属品の紛失 |
落下等による故障 |
第4条 修理部品の取扱い/部品保有期間について
- 修理対応の際、弊社の判断により代替部品を使用する場合がございます。
- 修理対応の際、交換した部品等は分析の為、弊社が回収いたします。
- 製品毎に製品の機能を維持する為に必要な補修用性能部品の保有期間を定めております。原則、この保有期間をサポート期間とさせていただきます。なお、提供期間は弊社ホームページ又はお客様相談窓口にお問い合わせください。
第5条 修理対応後の保証期間について
弊社にて修理又は交換をもって修理対応が提供された場合でも、購入時のメーカー保証期間に変更はございません。ただし、以下の場合は、修理保証として無償で修理対応をさせていただきます
- 修理完了後3ヶ月以内に連絡があった修理依頼のうち、故障箇所や故障状態が前回の故障要因と同一のものと弊社にて判断した場合は、メーカー保証期間外であっても無償で修理対応等をさせていただきます。故障箇所や故障状態が前回の故障とは異なる場合は、通常の保証期間での対応となります。
第6条 メーカー保証期間における別途料金について
メーカー保証期間内においても、以下のような費用については別途料金を請求させていただきます。
- 離島又は離島に準ずる遠隔地の出張修理/交換作業に伴う費用
例:船舶・飛行機等の使用に伴う運賃及び交通費、宿泊費、送料等 - メーカー保証範囲外の依頼による対応費用 例:操作説明や移設に伴う分解等
- 第3条のメーカー保証範囲外にあたる場合の対応費用
- その他例外的な場合
第7条 メーカー保証期間内の責任について
- 弊社がメーカー保証期間内に負う責任は、製品の購入価格を限度といたします。
- 弊社の故意/重過失の場合を除き、特別な事情からお客様に生じた損害、お客様の逸失利益、第三者からお客様が受けた賠償請求に基づく損害、その他お客様が修理/交換期間に製品を使用できなかったことによる損害、これらについては一切の責任を負わないものといたします。
第8条 その他事項について
- 本規程は日本国内においてのみ有効とさせていただきます。
- 本規程に関するお客様と弊社との間の紛争については、大阪地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としてこれを解決します。
- 弊社の判断で、本規程の目的に反しない限度で、法令に従って本規程を変更することがあります。変更する場合は、変更後の内容及び効力発生時期を弊社ホームページへ掲載するほか、特別に必要がある場合はお客様に通知することにより周知いたします。また変更後において、変更前に受けた修理依頼は変更前の規程が適用されます。
2020年8月1日制定